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学校教育法施行規則 第百条の二

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百条の二

学校教育法第五十八条の二に規定する文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。

  1. 修業年限が二年以上であること。
  2. 課程の修了に必要な総単位数その他の事項が、別に定める基準を満たすものであること。

2前項の基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、修了した高等学校の専攻科における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。ただし、在学すべき期間は、一年を下つてはならない。

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