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学校教育法施行規則 第百条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百条

校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修(当該生徒が入学する前に行つたものを含む。)を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。

  1. 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)の定めるところにより合格点を得た試験科目(同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)の定めるところにより合格点を得た受検科目を含む。)に係る学修
  2. 高等学校又は中等教育学校の後期課程の別科における学修で高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得した科目に係る学修
  3. 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の規定による矯正教育で高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得したと認められるものに係る学修

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