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学校教育法施行規則 第九十九条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第九十九条
第九十七条
の規定に基づき加えることのできる単位数及び
前条
の規定に基づき与えることのできる単位数の合計数は三十六を超えないものとする。
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