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学校教育法施行規則 第百十三条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百十三条

第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条第五十六条の五第五十七条第一項第五十八条から第七十一条まで(第六十九条を除く。)、第七十八条の二第八十二条第九十一条第九十四条及び第百条の三の規定は、中等教育学校に準用する。この場合において、同条中「第百四条第一項」とあるのは、「第百十三条第一項」と読み替えるものとする。

2第五十七条第二項第七十七条の二及び第七十八条の規定は、中等教育学校の前期課程に準用する。

3第八十一条第八十八条の三から第八十九条まで、第九十二条第九十三条第九十六条から第百条の二まで、第百一条第二項第百二条第百三条第一項第百三条の二(第三号を除く。)及び第百四条第二項の規定は、中等教育学校の後期課程に準用する。この場合において、第九十六条第一項中「第八十五条から第八十六条まで」とあるのは「第百八条第二項において読み替えて準用する第八十五条から第八十六条まで」と、「第八十三条又は第八十四条」とあるのは「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と読み替えるものとする。

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