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学校教育法施行規則 第百三条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百三条

高等学校においては、第百四条第一項において準用する第五十七条第一項(各学年の課程の修了に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けないことができる。

2前項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)の定めるところによる。

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