(趣旨)
第一条
この省令は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百三条第一項の規定により学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程(以下「単位制による課程」という。)に関し、同令の特例その他必要な事項を定めるものとする。
この省令は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百三条第一項の規定により学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程(以下「単位制による課程」という。)に関し、同令の特例その他必要な事項を定めるものとする。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。