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単位制高等学校教育規程 第二条 (入学者の選抜の方法)

昭和六十三年文部省令第六号府省令
(入学者の選抜の方法)

第二条

単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものに係る入学者の選抜の方法は、当該単位制による課程を置く高等学校の設置者が定める。

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