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単位制高等学校教育規程 第三条 (入学及び卒業の時期)

昭和六十三年文部省令第六号府省令
(入学及び卒業の時期)

第三条

単位制による課程については、教育上支障がないときは、学期の区分に従い、生徒を入学させ、又は卒業させることができる。

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