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単位制高等学校教育規程 第四条 (編入学)

昭和六十三年文部省令第六号府省令
(編入学)

第四条

単位制による課程に係る編入学は、相当年齢に達し、相当の学力があると認められた者について、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。

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