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単位制高等学校教育規程 第五条 (転入学)

昭和六十三年文部省令第六号府省令
(転入学)

第五条

単位制による課程に係る転学又は転籍は、修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。

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