条文くん法令検索 AIに質問する

単位制高等学校教育規程 第六条 (科目の開設等)

昭和六十三年文部省令第六号府省令
(科目の開設等)

第六条

単位制による課程を置く高等学校においては、高等学校教育の機会に対する多様な要請にこたえるため、多様な科目を開設するよう努めるものとする。

2単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校においては、高等学校教育の機会に対する多様な要請にこたえるため、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「単位制高等学校教育規程第六条(科目の開設等)について教えてください」と聞く
← 第五条(転入学) 単位制高等学校教育規程 目次 第七条(過去に在学した高等学校において修得した単位) →