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単位制高等学校教育規程 第七条 (過去に在学した高等学校において修得した単位)

昭和六十三年文部省令第六号府省令
(過去に在学した高等学校において修得した単位)

第七条

単位制による課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の校長は、当該単位制による課程の生徒が過去に在学した高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において単位を修得しているときは、当該修得した単位数を当該単位制による課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

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