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学校教育法施行規則 第百二条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百二条

高等学校の定時制の課程又は通信制の課程の修業年限を定めるに当たつては、勤労青年の教育上適切な配慮をするよう努めるものとする。

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