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学校教育法施行規則 第百一条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百一条

通信制の課程の設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程の定めるところによる。

2第八十条(施設、設備及び編制に係るものに限る。)並びに第百四条において準用する第五十九条及び第六十一条から第六十三条までの規定は、通信制の課程に適用しない。

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