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学校教育法施行規則 第六十一条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第六十一条

公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長。第三号において同じ。)が必要と認める場合は、この限りでない。

  1. 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
  2. 日曜日及び土曜日
  3. 学校教育法施行令第二十九条第一項の規定により教育委員会が定める日

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