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学校教育法施行規則 第六十条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第六十条
授業終始の時刻は、校長が定める。
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この条文を参照している条文
第189条
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第26条
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