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学校教育法施行規則 第八十条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第八十条

高等学校の設備、編制、学科の種類その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、高等学校設置基準(平成十六年文部科学省令第二十号)の定めるところによる。

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