条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
学校教育法施行規則
› 第七十九条の十二
学校教育法施行規則 第七十九条の十二
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第七十九条の十二
第七十九条の五第一項
の規定は中学校併設型小学校に、
同条第二項
の規定は小学校併設型中学校に準用する。
e-Gov法令検索で第七十九条の十二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第七十九条の十二について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第79条の5
この条文を参照している条文
第55条
第55条の2
第56条
第56条の2
第56条の4
第138条
第140条
← 第七十九条の十一
学校教育法施行規則 目次
第八十条 →