条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第百四十条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百四十条

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。)、第五十一条第五十二条第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の三第七十二条第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第七十四条第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十四条の三第七十六条第七十九条の五第七十九条の十二において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十四条第百八条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百七条第百十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

  1. 言語障害者
  2. 自閉症者
  3. 情緒障害者
  4. 弱視者
  5. 難聴者
  6. 学習障害者
  7. 注意欠陥多動性障害者
  8. その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第百四十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十九条の二 学校教育法施行規則 目次 第百四十一条 →