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小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則 第二条 (介護等の体験を行う施設)

平成九年文部省令第四十号府省令
(介護等の体験を行う施設)

第二条

特例法第二条第一項の文部科学大臣が定める施設は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校(これらのうち、同法第八十一条第二項若しくは第三項に規定する特別支援学級を置くもの又は学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十六条若しくは第五十六条の二(これらの規定を同令第七十九条第七十九条の六又は第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十六条若しくは第八十六条の二(これらの規定を同令第百八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百四十条の規定による特別の教育課程を編成するものに限る。)
  2. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は障害児通所支援(児童発達支援又は放課後等デイサービスに限る。)を行う施設
  3. 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者福祉センター又は身体障害者生活訓練等事業を行う施設
  4. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設
  5. 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する授産施設
  6. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、有料老人ホーム又は老人居宅生活支援事業(老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業に限る。)を行う施設
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に規定する居宅生活支援事業又は養護事業を行う施設
  8. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設、介護医療院又は居宅サービス(通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)若しくは地域密着型サービス(複合型サービスに限る。)を行う施設
  9. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  10. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設
  11. 十一
    ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)に規定する国立ハンセン病療養所等
  12. 十二
    義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)に規定する不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設
  13. 十三
    困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性自立支援施設
  14. 十四
    前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣が認める施設

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行の日前にこの省令による改正前の免許特例法施行規則第二条第二号に規定する障害児通所支援(医療型児童発達支援に限る。)を行う施設(以下この条において「旧医療型児童発達支援を行う施設」という。)において小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第二条第一項の規定により読み替えられた教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項の規定による体験(以下この条において「介護等の体験」という。)を行った者に対する同項の規定の適用については、当該者が旧医療型児童発達支援を行う施設において行った介護等の体験の期間を通算するものとする。

2前項の場合において、旧医療型児童発達支援を行う施設(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号。以下この項において「児童福祉法等一部改正法」という。)による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条第二号に規定する医療型児童発達支援センターに限る。)における介護等の体験に関する免許特例法施行規則第四条に規定する証明書は、児童福祉法等一部改正法附則第十一条の規定により同法の施行の際現に当該旧医療型児童発達支援を行う施設を設置している者が設置しているものとみなされる同法による改正後の児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターの長が発行するものとする。

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