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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 第十一条 (業務の範囲)

平成十四年法律第百六十七号法律
(業務の範囲)

第十一条

のぞみの園は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。
  2. 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための効果的な支援の方法に関する調査、研究及び情報の提供を行うこと。
  3. 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。次号において同じ。)において知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修を行うこと。
  4. 知的障害者の支援に関し、障害者支援施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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