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介護保険法施行規則 第百七十条 (施行法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(施行法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)

第百七十条

施行法第十一条第一項の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定による支給決定(生活介護及び同法第五条第十項に規定する施設入所支援に係るものに限る。以下「支給決定」という。)を受けて同法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(次項及び次条において「指定障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項及び次条において「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者とする。

2施行法第十一条第一項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる施設に入所し、又は入院している者とする。

  1. 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設
  2. 児童福祉法第七条第二項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第七条又は第九条に規定する療養を行う部分に限る。)
  5. 生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設
  6. 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第二号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  7. 障害者支援施設(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  8. 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第二条の三に規定する施設(同法第五条第六項に規定する療養介護を行うものに限る。)

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