(支援給付に係る厚生労働省令等の適用)
第十八条の七
法第十四条第一項の支援給付(平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)が行われる場合における次の各号に規定する命令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二
- 三児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第七条の四、第七条の六、第七条の七、第十八条の四、第十八条の四十五、第十八条の四十六、第十八条の四十七第二項、第二十五条の三、第二十五条の二十四の二、第二十五条の二十四の四、第二十五条の二十四の五及び第二十五条の二十五第二項の規定の適用については、支援給付を保護と、支援給付を必要とする状態にある者を生活保護法第六条第二項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)とみなす。
- 四地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)の規定の適用については、同令第七条の三第一号中「第八十条の四第一項」とあるのは「第八十条の四第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」と、「第三十四条第六項」とあるのは「第三十四条第六項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」と、同令第八条第二項中「第八十条の二第一項」とあるのは「第八十条の二第一項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」とする。
- 五介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
- イ
- ロ介護保険法施行規則第百七十条第二項の規定の適用については、同項第五号中「第三十八条第一項第一号」とあるのは、「第三十八条第一項第一号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
- 六
- 七介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第二十四号)附則の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
- 八
- 九
- 十厚生労働大臣が発する厚生労働省令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。