第七条の七
令第二十二条第一項第七号イに規定する厚生労働省令で定める者は、同項第五号又は第六号に掲げる区分に応じ、それぞれ同項第五号又は第六号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第七号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
令第二十二条第一項第七号イに規定する厚生労働省令で定める者は、同項第五号又は第六号に掲げる区分に応じ、それぞれ同項第五号又は第六号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第七号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。