第七条の六
令第二十二条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第四号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第五号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
令第二十二条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第四号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第五号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。