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児童福祉法施行規則 第七条の八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の八

第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める者(次条第一項第十一号において「医療費算定対象世帯員」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第七条の二第一号に掲げる区分に該当する場合医療費支給認定基準世帯員及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険各法の規定による被保険者等の被扶養者
  2. 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第七条の二第二号に掲げる区分に該当する場合医療費支給認定基準世帯員

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