第二十五条の二十四の二
令第二十七条の十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、同項第一号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
令第二十七条の十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、同項第一号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。