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児童福祉法施行規則 第二十五条の二十四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の二十四

都道府県は、法第二十四条の二十第一項の規定に基づき、毎月、障害児入所医療費を支給するものとする。

2入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、法第二十四条の二十第三項の規定に基づき入所給付決定保護者に支給すべき障害児入所医療費は当該指定障害児入所施設等に対して支払うものとする。

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