第二十五条の二十三の四 こども家庭庁長官は、指定障害児入所施設等の設置者が法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児入所施設等の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の二十三の四を開く ↗