第二十四条の十九の二 第二節第三款の規定(中核市の長に係る部分を除く。)は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十四条の十九の二を開く ↗