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児童福祉法施行規則 第十八条の三十六

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の三十六

第二十一条の五の二十二第二項及び第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の四様式のとおりとする。

2第二十四条の十五第二項及び第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の五様式のとおりとする。

3第二十四条の三十四第二項及び第二十四条の三十九第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の六様式のとおりとする。

4第五十七条の三第四項(同条第二項に係る部分を除く。)、第五十七条の三の二第二項及び第五十七条の三の三第七項(同条第二項及び第五項に係る部分を除く。)において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の七様式のとおりとする。

5第五十七条の三第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第五十七条の三の三第七項(同条第二項及び第五項に係る部分に限る。)において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の八様式のとおりとする。

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