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児童福祉法施行規則 第十八条の三十五の八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の三十五の八

第二十一条の五の十七第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(第十八条の三十五の四に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第十八条の三十五の五に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 廃止し、又は休止しようとする年月日
  2. 廃止し、又は休止しようとする理由
  3. 現に指定通所支援を受けている者に関する次に掲げる事項
    1. 現に当該指定通所支援を受けている者に対する措置
    2. 現に当該指定通所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定通所支援の提供を希望する旨の申出の有無
    3. 引き続き当該指定通所支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援を継続的に提供する他の指定障害児通所支援事業者名
  4. 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

2前項の届出は、介護保険法第七十八条の五第二項又は第百十五条の十五第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。

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