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児童福祉法施行規則 第十八条の三十五の七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の三十五の七

第二十一条の五の十七第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
  2. 当該申出に係る障害児通所支援の種類
  3. 前号に係る障害児通所支援について法第二十一条の五の十七第一項に規定する特例による指定を不要とする旨

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