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児童福祉法施行規則 第十八条の三十五の六

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の三十五の六

児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護をいう。)とする。

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