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児童福祉法施行規則 第十八条の三十五の五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の三十五の五

児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。

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