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児童福祉法施行規則 第二十五条の二十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の二十三

第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 指定を受けている施設の数が一以上二十未満の指定障害児入所施設等(指定発達支援医療機関を除く。以下この条において同じ。)の設置者法令遵守責任者の選任をすること。
  2. 指定を受けている施設の数が二十以上百未満の指定障害児入所施設等の設置者法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
  3. 指定を受けている施設の数が百以上の指定障害児入所施設等の設置者及び指定発達支援医療機関の設置者法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。

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