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児童福祉法施行規則 第二十五条の二十二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の二十二

指定障害児入所施設の設置者は、第二十五条の二十一第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児入所施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2第二十四条の十四の規定に基づき指定を辞退しようとする指定障害児入所施設の設置者は、次に掲げる事項を当該指定障害児入所施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。

  1. 指定を辞退しようとする年月日
  2. 指定を辞退しようとする理由
  3. 現に入所している者に関する次に掲げる事項
    1. 現に入所している者に対する措置
    2. 現に当該障害児入所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該障害児入所支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
    3. 引き続き当該障害児入所支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害児入所支援を継続的に提供する他の指定障害児入所施設等の名称

3第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官が定める様式により行うものとする。

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