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児童福祉法施行規則 第二十五条の二十一の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の二十一の三

第二十四条の十三第一項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の変更を受けようとする者は、第二十五条の二十一第一項第一号、第二号、第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項並びに利用定員を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。

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