第二十五条の二十一の二
法第二十四条の九第三項(第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十一条の五の十五第四項の内閣府令で定める基準は、法人であることとする。
2前項の規定は、法第二十四条の十第一項の指定障害児入所施設の指定の更新について準用する。
法第二十四条の九第三項(第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十一条の五の十五第四項の内閣府令で定める基準は、法人であることとする。
2前項の規定は、法第二十四条の十第一項の指定障害児入所施設の指定の更新について準用する。