第二十五条の二十一
法第二十四条の九第一項の規定に基づき指定障害児入所施設(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項(障害児入所医療を提供しないものにあつては、第五号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
- 一施設の名称及び所在地
- 二設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 三当該申請に係る事業の開始の予定年月日
- 四設置者の登記事項証明書又は条例等
- 五医療法第七条の許可を受けた病院であることを証する書類
- 六建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
- 七利用者の推定数
- 八施設の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所
- 九運営規程
- 十障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 十一当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- 十二法第二十四条の九第三項において準用する法第二十一条の五の十五第三項各号(同項第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
- 十三その他指定に関し必要と認める事項
2法第二十四条の十第一項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
- 一現に受けている指定の有効期間満了日
- 二誓約書
3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4都道府県知事は、法第二十四条の十第四項において準用する法第二十四条の九第一項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る施設から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。