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児童福祉法 第二十四条の十四
昭和二十二年法律第百六十四号
法律
第二十四条の十四
指定障害児入所施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
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この条文を参照している条文
第24条の12
第24条の18
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