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児童福祉法 第二十四条の十八

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十四条の十八

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定をしたとき。
  2. 第二十四条の十四の規定による指定障害児入所施設の指定の辞退があつたとき。
  3. 前条又は第三十三条の十八第六項の規定により指定障害児入所施設の指定を取り消したとき。

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