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児童福祉法施行規則 第二十五条の二十三の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の二十三の三

第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第四項の規定によりこども家庭庁長官が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

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