第二十五条の二十三の三 法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第四項の規定によりこども家庭庁長官が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の二十三の三を開く ↗