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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第五十二条
平成十八年厚生労働省令第十九号
府省令
第五十二条
令
第三十五条第二号
に規定する合算した額を算定する場合は、
第三十九条
の規定を準用する。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第35条
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次
第五十三条(令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者) →