(令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
第五十三条
令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。