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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第十条 (法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)

第十条

第二十条第三項に規定する主務省令で定める者は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。

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令附則第十二条の合算した額の算定については、第三十九条の規定を準用する。

2令附則第十三条第二項第二号及び第三号の合算した額を算定する場合には、第五十二条の規定を準用する。

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