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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第十一条 (令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

第十一条

第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。

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平成十八年九月三十日以前に行われる支給認定に係る有効期間は、第四十三条の規定にかかわらず、一年六月以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。

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