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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第十二条 (法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項)

第十二条

第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況
  2. 当該申請に係る障害者等の介護を行う者の状況
  3. 当該申請に係る障害者が就労選択支援を利用している場合には、法第五条第十三項の評価及び同項の整理の結果
  4. 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
  5. 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況
  6. 当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
  7. 当該申請に係る障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(第三号から前号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
  8. 当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容
  9. 当該申請に係る障害者等の置かれている環境
  10. 当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況

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(新型コロナウイルス感染症に関する特例)

児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号。次項において「令和二年改正省令」という。)の施行の日から令和三年二月二十八日までの間に支給認定の有効期間が満了する支給認定障害者等が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により医師の意見書又は診断書を提出することが困難となった者である場合における第四十三条の規定の適用については、「一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な」とあるのは、「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する支給認定の有効期間に一年を加えた」とする。

2令和二年三月一日から令和二年改正省令の施行の日の前日までの間に支給認定の有効期間が満了した支給認定障害者等が前項に規定する者である場合には、当該支給認定については、令和二年改正省令の施行の際現に効力を有するものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項の適用については、同項中「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する」とあるのは、「令和二年三月一日に効力を有していた」とする。

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