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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第十二条の二 (法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合)

第十二条の二

第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合は、障害者又は障害児の保護者が法第二十条第一項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。

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