(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)
第十二条の三
市町村は、法第二十二条第四項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し通知するものとする。
- 一法第二十二条第四項の規定に基づき支給要否決定を行うに当たって当該サービス等利用計画案を提出する必要がある旨
- 二当該サービス等利用計画案の提出先及び提出期限
市町村は、法第二十二条第四項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し通知するものとする。